2019.1.17

「薬局 「地域密着型」を新設 専門型と区分、服薬一元管理 国会提出へ」

 医師と薬剤師が分担する「医薬分業」のあり方に関する厚生労働省の報告書の全容が13日分かった。薬局の機能について、薬物療法を一元管理する「地域密着型」と高い専門性を持つ「高度専門型」の2類型に区分し、法制化する。薬局の機能を明確にして対人業務を充実させる狙いで、報告書に基づき今月下旬召集の通常国会で医薬品医療機器等法(薬機法)改正案を提出、成立を目指す。

医薬分業は医師が患者に処方箋を交付し、薬剤師は処方箋に基づき調剤を行うことでそれぞれの専門性を発揮し、医療の質を向上させる目的がある。だが、報告書は分業について「患者にとってのメリットが感じられない」との指摘があると強調。多くの患者が病院前などの「門前薬局」で薬を受け取る中、薬剤師による薬学的管理・指導の不十分さも指摘した。

こうした実態を踏まえ、厚労省は患者が自らに適した機能を持つ薬局を選択できるようにすることが重要だと判断し、2類型について法制化することにした。

具体的には、地域密着型は薬剤師が把握した患者の服薬状況に関する情報を医師らと共有。薬局や薬剤師が患者に一元的かつ継続的な薬物療法の提供を目指す。複数の医療機関を受診して起き得る重複投薬の防止や、薬の相互作用の有無の確認なども可能になる。

高度専門型は主にがんなどの薬物療法を想定し、抗がん剤の副作用への対応などを行う。2類型に属さない薬局の存続も認める。

厚労省は地域密着型の指定要件として、他の薬局との輪番制による休日夜間対応や在宅訪問の実施を、高度専門型の要件はプライバシーが確保された個室設置などを検討している。要件を満たせば、薬局は特定の機能を記した標識を表示することができる。

              産経新聞より引用