介護保険サービスは65歳以上にならないと認定が受けられませんが(脳血管障害等の特定疾患等では40歳以上で受けられます。)その年齢に達しない方でも、介護保険外で色々なサービスが利用できます。
まず、医療に関係したサービスは医療保険を使って利用ができます。これには医師による訪問診療や往診、訪問看護、訪問リハビリに加え、薬剤師による訪問指導や、訪問栄養指導も含まれます。医療機関もしくは各自治体の保険福祉課などにご相談ください。
また、障害手帳をお持ちの方は自立支援法によるサービスの対象者になります。
お住まいの市町村より区分によって受けられるサービスの範囲や頻度が決まります。自立支援法で受けられるサービスには、訪問へルパーによる支援や入浴サービスなどの生活介護、行動援護、施設通所や短期入所、ケアホームなどの入所といった介護給付や補助具に関する給付、訓練等の給付があります。
自立支援法によるサービスについては、市役所の保健福祉課などに相談しましょう。