2017.12.18
「再診患者に対するオンライン診察の評価を新設対面診療と
オンライン診察を組み合わせた場合の医学管理料も新たに設定」
厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)は12月1日の総会で、2018年度診療報酬改定における遠隔診療の評価のあり方について議論した。厚労省は、オンライン診察を評価する場合の要件や、対面診療とオンライン診察を組み合わせた医学管理に現行の医学管理料より低い水準の報酬を設定すること、月1回の算定上限を設けることなどを提案した。診療側、支払い側の双方から「ガイドラインの整備が必要」などの意見が出たものの、目立った反対意見はなく方向としては了承された。
同省は前回の遠隔診療の議論で出た意見を基に、情報通信機器を用いた診察を診療報酬で評価する場合の基本的な考え方の案を提示。特定された疾患・患者であることや、一定期間継続的に対面診療を行っており、受診間隔が長すぎないことなどが必要だとした。一定期間の対面診療や事前の治療計画作成が求められるため、初診患者は対象とならない。
基本的な考え方を要件とした上で、オンライン診察について、現行の電話等再診と区別した報酬を設定することを厚労省は提案。さらに、対面診療にオンライン診察を組み合わせた場合、現行の医学管理料よりも低い水準の報酬項目として新たに評価する案も示した。オンライン診察は診察時間や頻度に様々なケースが想定されるため、算定に関しては「月1回まで」と上限を設ける方向だ。一方で電話等再診について、「患家からの療養上の求めに応じて指示をした場合のみに算定できる」との取り扱いを明確化するとした。これらの提案に対し、全国健康保険協会理事の吉森氏は「使用可能な機器やアプリケーションなどを明確にするため、ガイドラインが必要ではないか」とコメントした。診療側委員からも同様の意見が出た。
健康保険組合連合会理事は、「オンライン診察を電話等再診と区別して評価する場合、再診料と電話等再診、オンライン診察の評価について整理すべき」と指摘。これに対して厚労省は、「具体的な報酬水準については改めて議論するが、オンライン診察は対面よりも低い水準とする案を示している。そうなれば、電話等再診の点数も対面の再診料よりは低く設定することになる」と説明した。また、情報通信機器を用いたモニタリングに関して同省は、在宅酸素療法を受けている患者のバイタルサインなどを遠隔でモニタリングし、必要時に療養生活の相談や支援を行って症状の重症化を防ぐ取り組みを「在宅酸素療法指導管理料」で評価する案を示した。
日経メディカルより引用